海外で法人経営をしている外国人が日本市場でビジネスを展開したい場合、(1)駐在所を作る、(2)日本支社を設立、(3)子会社(または日本法人)を設立 、の3つの方法があります。駐在所は日本で市場調査などをするためのものであり、営業活動(収益を得る活動)は禁止されています。
また、外国人が日本で新しくビジネスを始める場合には、法人会社を設立し、ビザを取得する必要があります。近年新設された "スタートアップビザ(Start-Up VISA)"は、指定された行政(下記参照)で申請可能で、日本で起業したい外国人にとって、手続きが比較的易しくなりました。
以下、ビザの種類(4ヶ月の経営管理ビザ、Start-Up ビザ)、会社設立に必要なもの、法人の種類、会社をどこで登録するのかなど、外国人が日本で会社を設立、起業するのに必要な情報を記載ました。
会社の住所登録には、 バーチャルオフィスやレンタルオフィス、自宅住所を使うことは基本的に難しいため、しっかりとした賃貸契約をしたオフィスの住所を登録することが望ましいとされています。なお、JETROが家具付きオフィスを提供しており、条件を満たせば50日間無料で利用することができます。
[a] その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
[b] 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
[c] a又はbに準ずる規模であると認められるものであること。
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令より。
詳しい詳細は下記機関にお問合せください
・入国管理局
・海外の日本大使館
外国人が日本で起業するためにはビザが必要です。日本のビザをまだ取得していない場合には、「4ヶ月の経営管理ビザ」、もしくは東京都や福岡市など一部の地域が発給している「スタートアップビザ」が必要となります。
現在すでに他のビザを持っている場合には、今のビザで会社設立ができるのか、もしくは別のビザが新たに必要になるのか、事前に調べる必要があります。
短期滞在の90日間のビザでも、利益を得る活動でなければビジネスの準備活動をすることは可能です。詳細は 外務省のページ でご確認ください。
「4ヶ月の経営管理ビザ」は2015年4月に新設されたビザです。日本で起業する準備をしていることをしっかりと証明することができ、承認がされれば、このビザを取得し、来日後すぐにビジネスをスタートすることができます。このビザは、日本に到着する前に取得しますので、来日前に、海外から日本の移民管理局に必要書類を提出して準備します。
「4ヶ月経営管理ビザ」はその名の通り4ヶ月間有効で、下記のことを行えます。
・住民票の取得(登録できる住所が必要です)
・銀行口座開設
・法人登記
ビザの期限の4ヶ月間を使って日本で会社を設立し、許可が下りれば、1年間有効の経営管理ビザに延長することが可能です。
スタートアップビザは、外国人起業家を増やすことと、規制を緩和することで彼らの手続きをスムーズすることを目的とされたビザで、東京都や福岡市など、国から認可を受けた一部の地域で発給されているビザです。有効期限は6ヶ月です。
2023年4月の時点で、東京のほか、北海道、大阪、神戸、愛知、大分、福岡などで施行されています。
>> Contacts for the “Startup Visa”
このビザを取得するには、まずは上記いずれかの地域事務所にビジネスプランを含む必要書類を提出します。書類は全て日本語での記入が必要です。書類の審査を通過すると、推薦状が発行されます。その推薦状を入国管理局に提出してビザの申請、問題がなければビザの発給となります。
上述の通り、このビザの有効期限は6ヶ月ですので、4ヶ月の経営管理ビザに比べ、2ヶ月も余裕があります。その間にしっかりと会社設立の準備をすることができます。その後審査を通過すると、さらに6ヶ月の期間が延長されます。
以下、東京都の公式サイトからの引用です。
外国人が日本で創業する場合、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。この在留資格を取得するためには、入国前に事務所の開設に加え、常勤2名以上の雇用又は500万円以上の国内での投資等の要件を満たしている必要があります。
このため外国人が国内のパートナーなしに、一人で創業することは極めて困難となっています。
この東京都の特区制度では、入国時の出入国在留管理局(入管)の審査前に、東京都が事業計画等を確認することで、特例的に6か月間の在留資格「経営・管理」が認められます。
創業予定の外国人は、この6か月を活用して入国後に創業準備活動を行うことができます。また、外国人が半年後に要件を満たして在留資格を更新できるよう、「ビジネスコンシェルジュ東京」を活用し、独自の支援を行っていきます。
スタートアップビザは6ヶ月間有効で、下記のことを行えます。
・住民票の取得(登録できる住所が必要です)
・銀行口座開設
・法人登記
すでにビザを保有し日本に在住してる場合、 ビザの期限がある内に、会社を設立(起業)することは可能です。その後ビザの種類を変える必要がある場合があります。手続きの方法やビザの変更義務の有無、変更後にどのような影響があるかなど現在保有しているビザによりますので、会社を設立する前に、 入国管理局 または専門家に相談することをおすすめします。
日本の法人は4つの種類に分かれています。株式会社、合同会社、合名会社と合資会社です。株式会社と合同会社のいずれかを選択する企業が多くみられます。合同会社は「有限会社」の名称を変更したもので、現在有限会社の登録はできません。外国に法人がある場合は、日本支社を設立することも可能です。
認可が必要な業種
開業に関して特別な認可が必要となる場合があります。
例)食品取扱業者、旅行業、人材派遣会社、ホテル、酒類販売会社、金融関係、薬品関係など。
その他詳細は、下記JETROのページをご覧下さい。
Representative Office, Branch Office and Subsidiary Company
Comparison on of Types of Business Operation
東京開業ワンストップセンター で、開業に必要な様々なことを一度で済ませることができます。また、中小企業診断士による無料のコンサルや書類のチェックをしてもらうこともできます。
申請受付書類
東京、四谷にある外国人在留支援センター(FRESC - フレスク)には以下8つの機関が1つのフロアーに集まっています。
・出入国在留管理庁
・日本貿易振興機構(ジェトロ)
・東京出入国在留管理局
・外務省 ビザ・インフォメーション
・東京法務局人権擁護部
・東京労働局外国人特別相談・支援室
・日本司法支援センター(法テラス)
・東京外国人雇用サービスセンター
FRESC
東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
TEL: 0570-011000 / 03-5363-3013
アクセス:四谷駅徒歩1分
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005925.pdf
外国人が日本で不動産投資をする際、個人名、法人名のどちらで投資したらよいのか、それぞれのメリット、デメリットなど、下記リンク先ページで説明しています(英語)。
>> Individual vs Corporate Investment Property Ownership
法人設立に関する法律や規定など
How to Set Up Business in Japan by JETRO
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東京圏雇用労働相談センター
Tokyo Employment Consultant
Start-Up Visa (Ministry of Foreign Affairs of Japan)
外国人の会社設立・起業に関してのスペシャリストがいる弁護士事務所やサポート企業があるほか、専門家のサポートを受けた方がビザの取得がスムーズな場合もあります。
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