日本の学校制度の選択肢には、公立学校、私立学校、インターナショナルスクールなどがあります。外国人でも住民登録を済ませていれば日本の公立学校に入学することができます。それぞれの違いと、日本人がインターナショナルスクールを選択する場合の注意点についてまとめました。
日本の義務教育は、小学校6年間と中学校3年間を合わせた9年間となりますが、中学校卒業後、約98%が高校へと進学します。高校卒業後は大学や短期大学、専門学校への進学もしくは就職をします。
学年は4月1日から3月31日までの1年間とし、学期は3学期に分かれています。外国籍の子供は日本の義務教育を受ける必要はありませんが、住民登録が終わっていて希望があれば、公立学校に入学することができます。
小学校 (1年生~6年生)
中学校(1年生~3年生
高校(1年生~3年生)
『外国人児童生徒のための就学ガイドブック』と『外国人児童生徒のための就学ガイドブック』は、文部科学省のリンクからダウンロードできます。
1) 公立学校
2) 私立学校
3) インターナショナルスクール
インターナショナルスクールは文部科学省から認可を受けているインターナショナルスクールを除き、多くのスクールでは日本の義務教育を受けた卒業資格を得ることは出来ができません。そのため公立の中学校・高校へ進学することができなくなります。
いわゆるインターナショナルスクールについては、法令上特段の規定はありませんが、一般的には主に英語により授業が行われ、外国人児童生徒を対象とする教育施設であると捉えられています。インターナショナルスクールの中には、学校教育法第1条に規定する学校(以下「一条校」といいます。)として認められたものがありますが、多くは学校教育法第134条に規定する各種学校として認められているか、又は無認可のものも少なからず存在しているようです。
一方、学校教育法第17条第1項、第2項には、学齢児童生徒の保護者にかかる就学義務について規定されています。そこでは保護者は子を「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」、「中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」に就学させると規定されています。よって、保護者が日本国籍を有する子を一条校として認められていないインターナショナルスクールに就学させたとしても、法律で規定された就学義務を履行したことにはなりません。
文部科学省HPより引用
日本国籍のみ有するお子さんの場合: インターナショナルスクール等は、学校教育法第1条に定められた学校ではなく、独自の教育課程を編成している各種学校または無認可の教育施設として位置づけられています。日本国籍を有し日本国内に居住するお子さんをインターナショナルスクール等に通わせた場合、保護者は就学義務を果たしたことにはなりません。したがって、日本国籍のお子さんがインターナショナルスクール等に通学、卒業しても中学校・高等学校への入学(編入学)資格は与えられないことになります。例えば、インターナショナルスクールの初等部を修了し、中等部の途中で公立の中学校への編入を希望しても認められないことになります。
東京都世田谷区HPより引用
日本の大学の受験を考えた場合、その学校が指定された学校であるか、国際的な評価団体(WASC、CIS、ACSI)の認定を受けた学校、もしくは国際バカロレア、アビトゥアなどを保有しているかどうかが重要となります。それ以外の場合は高等学校卒業程度認定に合格する必要があります。
詳細 → 文部科学省 入学資格に関するQ&A
Q5: インターナショナルスクールを卒業しています。大学への入学資格はありますか?
学校を選ぶ際に、お子様が将来どこの国で進学していくのか、その国で求められている卒業資格や国際資格を考慮した上で、公立・私立・インターナショナルスクールの中から合ったものを選ぶことが求められるでしょう。私立校とインターナショナルスクールでは見学会も行っているので、お子様と一緒に雰囲気を見に行かれることもおすすめです。
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