この記事は、森・新津行政法務事務所様からご寄稿いただいたものです。
日本で生活をしていく中で、転職をしたり、結婚をして子供ができたりと、様々なシュチュエーションの変化があるかと思います。
そのような時、あなたが持っている在留資格に関して適切に判断をして、その判断に相応しい手続きを しないと、折角日本で作った生活の基盤がなくなってしまう恐れがあります。 シュチュエーションが変化する度にビザについて、適切に回答をしてくれる人がいることは、あなたの 生活のとても大切な保険になります。
今回は、ビザ取得に関し18年の実績を持つ行政書士の先生に、ビザに関してよくある質問について回答をしてもらいましたので、参考にしてみてください。
A: 在留期間満了日の 3 ヶ月前から可能です。
A: 申請さえしていれば、在留期間満了日から自動的に 2 ヶ月延長になります。ただ、自治体によっては 健康保険が失効してしまうこともありますので、できるだけお早めにお手続きすることをお勧めします。
A: 出入国在留管理局の混み具合やケースによってまちまちですが、現在は概ね 3〜4 ヶ月程度です。また、よくお問い合わせをいただきますが、審査時間が長いからといって必ずしも不許可になる訳ではありません。
A: 有効な旅券と在留カードを持っていれば、1年もしくは在留期限の満了日のどちらか早い方の日付の 日までは、出入国在留管理局へ出頭しなくても、空港での手続き(ED カード)で「みなし再入国」が可 能です。 1年以内にビザの在留期限が来る方はその日が「みなし再入国」の期限になりますので、ご注意ください。
A: 基本的には親を日本に呼び寄せることができるビザは、短期滞在ビザ以外ではありません。ただし、 特例的に、特定活動ビザ(70 歳以上であり、本国に扶養者がいないケース等)を取得するか、高度専門 職ビザ(本人または配偶者に 7 歳未満の子がいるかまたは妊娠中で介助が必要なケース等)を取得すれ ば親の呼び寄せは可能です。
A:まず、出生から14日以内に、市または区役所に、出生届を行う必要があります。 その後、出生から30日以内に、出入国在留管理局に、在留資格取得許可申請を行う必要があります。 父母のいずれかが「永住者」であれば、その者の子は、日本における出生により「永住者」の在留資格を 取得することが可能です。 ただし、永住許可の要件として国益適合要件は必要となり、扶養者が公共の負担になっている場合や、公 的義務を履行していない場合は国益適合要件を満たしていないと判断される可能性があります。その場 合は「永住者の配偶者等」で在留資格を取得することになります。
A: 転職先で働く日本人と比べて同等かそれ以上であれば問題ありません。
A: 留学生がアルバイトをできる時間は週 28 時間以内と決められています。これを超えてアルバイトをし てしまうと、その後にビザの変更や更新を行おうとした際、在留状況が不良と判断され、許可されなくな ってしまいますので、ご注意ください。
A: 基本的には、日本での滞在継続年数が一定年数あることが必要です。継続年数は、基本的には 10 年間 ですが、日本人または永住者の配偶者の場合は3年、定住者の場合は5年、高度人材スコアが 80 点以上 の場合は1年となる等、現在保有のビザの種類によって異なります。
また、年金や社会保険を 2 年間継続して一度の遅れもなく支払っていることが必要で、この要件で申請 できない方が多々いらっしゃいますので注意が必要です。
A: 前提として、日本において難民申請が認められるのは極めて限定的なケースだけであり、基本的には 認定されないものと考えた方が良いでしょう。もっとも、難民申請をすれば、申請している間は日本にい ることができるため、適切な在留条件を持たない方が、その場しのぎ的に難民申請をしてしまうケース がままあります。しかし、難民申請をしてしまっていると、例えば、就職したのでビザの変更を行いたい 場合などが、変更申請が認められるのはかなり厳しくなります。基本的には一度本国に帰り、改めて在留 資格認定証明書交付申請を行うことになります。
インタビューは以上ですが、他に何か疑問な点などがありましたら、以下のリンクから今回インタビュ ーに答えていただいた行政書士に直接お問い合わせください(相談は無料です)。
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