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日本では、電動キックボードに乗る為には運転免許が必要でしたが、法改正により一部の電動キックボードでは、免許が不要になりました。以前より気軽に乗れるようになったこともあり、街中で乗っている人を見かける事が多くなったのではないでしょうか。そこで今回は、電動キックボードの種類と新しく出来た交通ルールについてご説明致します。
従来は全て「一般原動機付自転車」扱いでしたが、新たに「特定小型原動機付自転車」と「特例特定小型原動機付自転車」が加わり、3種類に分類される事になりました。
一般原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車 | 特例特定小型原動機付自転車 | |
運転免許 | 必要 | 不要 | 不要 |
年齢制限 | 16齢以上 | 16齢以上 | 16齢以上 |
ヘルメット |
GSマークや |
努力義務 | 努力義務 |
ナンバープレート | 必要 | 必要 | 必要 |
自賠責保険 | 必要 | 必要 | 必要 |
速度制限 | 時速30㎞ | 時速20㎞ | 時速6㎞ |
走行可能な場所 | 車道 | 車道・自転車道 | 車道・自転車道 一部の路側帯・一部の歩道 |
最高速度表示灯 | - | 緑色点灯 | 緑色点灯 |
電動キックボードのうち、下記の全ての要件を満たした物になります。
・車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
・標識(ナンバープレート)を取り付けていること
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
引用元:警視庁ホームページ
特定小型原動機付自転車の基準を満たした上で、さらに次の5つの基準を全て満たすものをいいます。
1. 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
2. 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること
3. 側車を付けていないこと
4. ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
5. 鋭い突出部のないこと
【その他】
・側車を有していない
・他の車両を牽引していない
・鋭利な突出部がない
・制動装置が走行中容易に操作できる位置にある
・遠隔操作により通行させることができない
一般原動機付自転車に分類される車体は、従来通り「一般原動機付自転車の交通ルール」に従います。
お酒を飲んだ時には、絶対に運転してはいけません。
特定小型原動機付自転車の運転に運転免許は不要ですが、16歳未満の人の運転は禁止されています。また、16歳未満の人に貸す、買い与える、譲渡する等も禁止されています。
原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分は通行できません。
引用元:警視庁ホームページ
本標識に附置されている「車両の種類」を表す補助標識が、普通自転車・軽車輌が対象になっている場合は、特定小型原付自転車も対象となります。また、特定小型原付自転車のみが対象の補助標識もあります。
上記の補助標識の対象に「特定小型原付自転車」が含まれます。
スマートフォン等で会話をしたり、画面を見ながら運転することはできません。
交通違反をした場合には、反則金の支払い等の処分の対象になります。
警察官や駐車監視員が、放置車両と確認した場合には、反則金の納付が命じられます。
*特定小型原動機付自転車及び特例特定小型原動機付自転車は、通常駐輪場もしくはバイク置場に駐車する事になります。しかしまだ明確なルールが定められていない為、駐車が禁止されている駐輪場もありますので、駐車する際には注意が必要となります。
自転車は、幼児用座席を使用した場合等に限り、二人乗りが認められていますが、特定小型原動機付自転車は、例外なく禁止されています。
交通事故が起きてしまった場合には、負傷者を救護したり、直ちに119番したりしなくてはなりません。これらを行わなかった場合「ひき逃げ」となり、罰金や懲罰の対象となります。
冒頭の表に記載した各車種ごとの走行可能な場所を、下記のルールに従い走行する事になります。
・車道の左側通行が原則
車道を通行する場合には、原則車道の左側端に寄って通行しなければならず、右側通行はできません。
・特例特定小型原動機付自転車が通行可能な歩道を通行する場合
歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。歩行者が優先ですので、歩行者の通行の妨げとなる場合には、一時停止しなければなりません。
*特定小型原付自転車が通行できる歩道は、下記に表示した「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られています。
あらかじめ左側端に寄り、道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。
青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進む、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。
*上記に記載した交通ルールの他にも様々な規則があります。詳細は警察庁のサイトよりご確認ください。
法改正により乗りやすくなった事に加え、スマホのアプリから予約して気軽に利用できるレンタサイクル(シェアサイクル)や、入居者が利用できるシェアサイクルサービスが付いたマンションやオフィスが増えてきた事等により、今後もますます利用者が増加していくと思われます。便利なツールではありますが、歩行者に近い場所を走行する事が多い乗り物ですので、運転する際には細心の注意が必要となります。ぜひ交通ルールを正しくご理解頂き、安全運転でお楽しみください。
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