日本から出国する駐在員、個人事業主、会社員、年金加入者は、厚生年金または国民年金の保険料について、特定の受給資格を満たせば脱退一時金を受け取ることができます。日本で年金保険料を受け取る際の資格、申請手続き、注意点、報酬率などについて英語で解説
離職またはやむを得ない休業等により経済的に困窮している人を対象として住宅費を支給する『住居確保給付金』は、新型コロナウイルス感染症により一部規定が緩和されました。休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていなくても、住居を失うおそれが生じている人に対しても一定期間家賃相当額が支給されるようになりました。
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