多くの外国人旅行者や在留者が日本での運転に興味を持っています。日本で車を運転するためには、国際運転免許証(IDP)や外国免許の扱い、そして日本の交通ルールや「3か月ルール」などの法的条件を理解することが不可欠です。この記事では、日本で運転する際に必要な免許の種類や取得条件、運転時の注意点を詳しく解説します。
日本自動車連盟(JAF)は、多言語版の「交通の教則」を発行・販売しています。これは、外国人ドライバーが日本の交通ルールを理解し、事故を防ぐために役立つ資料です。デジタル版と印刷版の両方が用意されていますので、運転前の交通ルールの学習を強くおすすめします。
安全な運転のためには、日本の交通ルールや規則を理解しておくことが大切です。詳しくは、警察庁の「運転免許関係」をご確認ください。
有効な日本の運転免許証を持っていることが基本ですが、一部の外国の免許証でも日本での運転が認められる場合があります。外国免許を日本の免許に切り替えたい方は、運転免許の切り替え方法をご確認ください。免許の更新については、こちらをご覧ください。
国際運転免許証(IDP)は短期滞在者向けの制度です。住民登録のある外国人を含む日本の居住者は、IDPに頼るべきではなく、できるだけ早く日本の運転免許への切り替えを行ってください。
1949年のジュネーブ条約に基づく国際運転免許証は、以下の条件を満たす場合に限り、日本で最長1年間有効です。
1. 発行日から1年以内であること
2. 日本への入国日から1年以内であること
上記2つのうち、短い方が日本で運転できる期間となります。
>> 外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには (警視庁)
日本では、有効な運転免許なしで運転することは重大な違反です。道路交通法第117条の2の2に基づき、最長3年の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。これは、有効期限切れの免許、無効な免許、またはそもそも免許を持っていない場合にも該当します。さらに、運転禁止や車両の没収といった追加の罰則を受けることもあります。
特に、国際運転免許証(IDP)や日本語訳付きの外国免許(ドイツ、フランス、台湾など)を使用する際に「3か月ルール」を守らなかった場合、たとえそのルールを知らなかったとしても、無免許運転と見なされる可能性があります。
日本の法律では、運転に必要な条件を満たしていない場合、自動的に無免許運転者と判断されます。知らなかったでは済まされませんので、必ず自分で必要なルールを確認し、違反しないようにしてください。
住民基本台帳に登録されていて、中長期の在留資格を持つ日本人または外国人は、「道路交通法第107条の2」に定められた「3か月ルール」に違反した場合、日本で国際運転免許証を使って運転することができません。以下の説明で、自分が日本で運転できるかどうかを確認してください。
発行日から1年以内、または入国日から1年以内のいずれか短い期間であれば、国際運転免許証(IDP)で運転可能です。
(1)国際免許証取得後、初上陸した場合(短期滞在の旅行者等に多いケース)
(2)初上陸後、国際運転免許証を取得した場合(出国せずに郵送等で取得するケース)
住民基本台帳に登録されている日本人または中長期滞在の外国人は、出国から3か月未満で再入国した場合、国外で取得したIDPでは運転できません。再入国後の有効期間としてカウントされないためです。
(1)外国滞在3か月未満で再び上陸した場合(外国籍の方に多いケース)
(2)外国滞在3か月未満で再び上陸した場合(日本国籍の方に多いケース)
(3)外国滞在3か月以上で再び上陸した場合
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾で発行された運転免許証をお持ちの方は、日本語翻訳文を添付することで日本で運転できます。翻訳文は、JAF(日本自動車連盟)または各国の大使館で発行されたものに限ります。この免許と翻訳文の組み合わせは、入国日から1年間有効です。
>> 日本語による運転免許翻訳文があると運転できる国名はどこですか (JAF)
一度出国してから再入国する場合、有効期間は再入国日から1年にリセットされます。ただし、住民基本台帳に登録されている居住者の場合、出国から再入国までの期間が3か月以上でなければ有効期間はリセットされません。
翻訳文の取得については、JAFにお問い合わせいただくか、公式サイトをご覧ください。
外国の運転免許証での運転に関する詳細については、最寄りの警察署または運転免許センターにお問い合わせください。
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾で発行された運転免許証と日本語翻訳文を伴う場合も、上記の「3か月ルール」が適用されます。住民基本台帳に登録されている中長期滞在者は、日本を出国して再入国するまでの期間が少なくとも3か月以上であることを確認してください。これに満たない場合、日本での運転可能期間は再入国時にリセットされず、運転が許可されない場合があります。
申請者は以下の基準を満たす必要があります:
片眼で0.3以上、両眼で0.7以上。片方の眼の視力が0.3未満の場合は、もう一方の眼の視力が0.7以上であること。視野は少なくとも150度必要です。眼鏡やコンタクトレンズによる矯正視力も認められます。
両耳で10メートルの距離から90デシベルの警報音が聞こえること。補聴器の使用も認められます。
赤・青・黄色を識別できること。
ハンドルやその他の操作装置を安全に操作できる能力が必要です。
普通自動車は18歳以上、原動機付自転車は16歳以上(大型自動二輪を除く)です。詳細は「日本の運転免許区分とその意味」をご参照ください。
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