日本の食品表示には、「消費期限」と「賞味期限」という2種類があります。これらの2つの意味は大きく異なり、指定された日付を過ぎても食べることができるものや販売してもよいものなど、違いがあります。この記事では、それぞれの期限の意味や使われている食品について説明します。
ここでは、消費者庁によって定義された「賞味期限」と「消費期限」について解説します。これらの日付は、容器包装を開封する前の状態で保存した場合の期限を示すものです。
以下消費者庁のサイトより引用。
「消費期限」とは、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗そ の他の品質(状態)の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められ る期限を示す年月日のことで、開封前の状態で定められた方法により保存すれば食 品衛生上の問題が生じないと認められるものです。このため、「消費期限」を過ぎ た食品は食べないようにしてください。箱詰め弁当、サンドイッチ、生めん、ケーキなど、いたみやすい食品に表示されています。
以下消費者庁のサイトより引用。
「賞味期限」とは、定められた方法により保存した場合において、期待されるす べての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日のことです。 ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあります。このため、「賞味期限」を過ぎた食品であっても、必ずしもすぐに食べられなくなるわけではありませんので、それぞれの食品が食べられるかどうかについては、消費者が個別に判断する必要があります。
スナック菓子、カップめん、缶詰、ペットボトル飲料、レトルト食品など、いたみにくい食品に表示されています。ただし、一度開封した食品は、期限に関係なく早めに食べるようにしましょう。
以下は消費者庁のデータをもとに作成したものです。赤が消費期限、緑が賞味期限を示しています。
海外の国によっては、「賞味期限」と「消費期限」の区別がない場合もあり、指定された日付を過ぎた食品は食べないところもあるようです。しかし前述の通り、日本では「賞味期限」と「消費期限」の2つの意味の異なる表示方法があります。賞味期限に関しては、条件を守って保存されている限り、指定された日付を過ぎても販売したり食べたりすることができるのです。以下の関連記事もご覧ください。
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